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防火対象物点検

一定規模の建物の場合、防火対策の点検が必要です。

防火対象物点検(火災の対策)

一定規模の建物の各事業者は、防火対象物点検有資格者に防火対策について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告するものです。

Q. 点検報告義務のある人は誰?どんな人が点検できるの?

各事業者の管理権限者に点検報告義務があります。
また、点検には、防火対象物点検資格者が当たらなくてはなりません。

Q. 点検の期間は?

1年に1回です。同じように、報告も1年に1回の期間で行います。

Q. 主な点検の内容は?

  1. 防火管理者選任(解任)及び消防計画の届出状況
  2. 消防計画に定めている事項が適切に行われているか。
  3. 避難上必要な施設(避難通路、避難口及び防火戸等)の管理状況
  4. 防災対象物品に、防災性能を有する旨の表示が付されているか。
  5. 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵又は取り扱いの届出状況
  6. 消防用設備等の設置状況、消防用設備等を設置した場合の届出及び検査の状況
  7. 消防法に規定する事項で市町村長が定める基準を満たしているか。

点検報告を必要とする防火対象物

消防法第8条第1項に該当する特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物です。
  • 収容人員が300人以上のもの
  • 地階又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば、免除)
※特定防火対象物とは、劇場・百貨店・ホテル・病院等不特定多数の者が出入りする対象部物です。
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