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特定建築物調査

  建築基準法に基づき
 特定建築物設備の状態を検査します。

調査義務のある対象建築物

公共性の強い建築物や,不特定多数の人が利用する建築物,いわゆる「特殊建築物等」については、所有者等による維持保全の調査を行い、報告する義務があります。
不備・不具合によって事故や災害が発生したり、また被害が拡大し第三者に危害が及ぼすおそれがあります。
特殊建築物には、公共性の強い建築物も多く含まれるため、より専門的技術を有する建築士等の有資格者の調査・検査が重要になります。
当社では、有資格者による調査を徹底しておりますので、安心してお任せいただけます。

調査対象 一例

建築物の外部 外壁
屋上
建築物の内部 階段 
手すり 非常照明器具

特定建築物定期調査

調査内容

建物全体の設置の状況、劣化損傷の状況を防災上の安全対策なども含め現行法規等に基づき調査します。
  (項目)
 1.敷地及び地盤
 2.建築物の外部
 3.屋上及び屋根
 4.建築物の内部 
 5.避難施設等
 6.その他

 災害時を想定した避難経路やブロック塀の耐震対策。
 建物の基礎の沈下等の状況、外壁に緊結された広告板等の劣化状況。
 屋上面や屋上周りの 不具合や不良の原因となる劣化・損傷の状況。
 防火区画やアスベスト対策、不燃性能を必要とする仕上げ材の劣化
  損傷状況。
 廊下、階段、出入口の幅員確保や物品放置の有無。非常用進入口の
  維持保全。
 免振装置や避雷針、煙突等の劣化・損傷状況。
 上記を調査し 災害時に安全に避難できるかどうか等を確認
  致します。




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